介護認定を受けるには|要介護認定申請方法と審査・認定までの流れ
家族が介護することは精神的にも身体的にもとても辛いもの。
もし親御さんの様子が少しでもおかしいと感じられたら介護認定を受け、受けられる介護サービスを必ず早いうちに利用して家族への負担を可能な限り回避されることをおすすめします。
介護認定の流れ
🔰介護認定を受けるには何をすればいいの??
まずはじめに、お住いの市区町村地域包括支援センターで介護サービスを利用される方の状況について相談することから始めましょう。
🔰介護認定はどのような流れで行われるの??
🔎介護認定の主な流れ
1.認定を受ける方が住んでいる市区町村保健福祉課に「要介護・要支援認定申請書」を提出(介護保険被保険者証を持参して下さい。郵送でも手続可能な場合がありますのでお住いの市区町村にお問合せ下さい)
2.市区町村または社会福祉協議会の職員が調査員として家庭や施設を訪問し、食事や入浴、ADL(日常生活動作)などを調査(認知症テストを行う場合もあります)
3.1.の申請書に記載された主治医宛に、市区町村から「意見書」の作成を依頼
4.2.の訪問調査結果と3.の主治医の「意見書」をもとに保健、医療、福祉の外部専門家で構成する「介護認定審査会」で介護必要性の有無・程度などについて審査(審査基準は全国一律)
5.原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(1ヵ月以上かかる見込みとなった場合には市区町村から期限延長のお知らせが届きます)
🔰申請は、本人や家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。
🔰既に「要介護」、「要支援」を受けている場合は、「要介護区分変更認定申請書」を提出して区分変更申請を行います。(要介護区分変更の場合も介護保険被保険者証が必要となります)
🔰訪問調査の時、認定を受ける方が入院中の場合には入院している病院に調査員が来てくれます。(談話室などで調査を実施してくれます)
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要介護度の審査と判定
🔰身体がどのような状態であれば要介護度が判定されるのでしょう??
要介護度別身体状況の目安
要介護度 | 身体状況の目安 |
---|---|
立ち上がり、歩行、排泄、食事、入浴、衣類の着脱などはほぼ自分で行うことが可能。ただし、薬の服用、電話の利用、食事の支度、洗濯、金銭管理などは何らかの支援を要する状態。 | |
日常生活で少し支援が必要な事はあるが、介護予防サービスの利用で、状態の維持、改善が見込まれる状態。手段的日常生活動作を行う能力は、要支援1の状態よりもわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 | |
要支援2の状態よりも、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要。排泄や食事などに見守りや手助けが必要となる状態。 | |
要介護1の状態と比較して、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要。排泄や食事などに見守りや手助けが必要な時がある。 | |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動産の両方で動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行、排泄などが自力ではできない。 | |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。日常生活の基本動作全てに介助が必要。 | |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、意思の伝達も困難。介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。寝たきり状態。生活全般に全面的な介助が必要。 |
🔎介護保険被保険者証(見本)
参考まで見本として母親の介護保険被保険者証です。
要介護認定審査結果への不服申立
要介護認定に不服がある場合、まず市町村の担当部署に相談します。それでも納得できない場合には、都道府県の介護保険審査会に審査請求(不服申立)を行うことができるようになっています。
ただし審査請求をした場合、審査結果が出るまでに数ヵ月かかる場合がありますので、要介護認定の区分変更申請を活用するのが一般的になっています。
要介護認定の有効期間
新規・変更認定申請は原則6ヵ月(市町村が認める場合3~12ヵ月の間で設定)
更新認定申請は原則12ヵ月(市町村が認める場合3~36ヵ月の間で設定)
まとめ
いかがでしたか?
今回は、介護認定のしくみや要介護認定の審査、認定までの流れについてまとめてみました。
介護認定されることに抵抗を示す方もいらっしゃるかと思いますが、受けられる介護サービスを早いうちに利用するメリットもあります。
様子が少しでもおかしいな?と思われたら、まずは地域包括支援センターに相談されてみることをおすすめします。
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