遺言書の書き方|遺言書の種類と作り方・公正証書遺言の手続きと流れ
遺言書の種類
父は施設に入居した際、「要支援2」の介護認定を受けはしましたが、めまいで倒れたり失神したりするといったこともなく比較的体調は安定していました。
そこで私は父と相談し、体調が安定しているうちに遺言の手続きを進めることにしました。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれ特徴があります。
全て自書 (相続財産目録を除きワープロは不可) | 公証人が聞き取りをして作成(ワープロ) | |
どこでもOK | 公証人役場で原本保管 | |
不要 | 2名必要 | |
容易に作成することができる | ・紛失や無効になる恐れがない ・裁判所の検認手続が不要となる |
|
・紛失や破棄の恐れがある ・無効となるリスクがある ・裁判所の検認手続が必要 | ・お金がかかる ・証人に遺言内容を知られてしまう |
私は裁判所への検認の手続きが不要となること、そして遺言書が無効とならないことを優先に考え、父に「公正証書遺言」を残してもらうことにしました。
公正証書遺言の方法
私は初めに実家を売却した時にお世話になった司法書士さんへ相談しました。
すると、その司法書士さんと知り合いの弁護士さんが証人になって頂けるとのことでしたので、これで証人2名の問題をクリアすることができました。
また公証人役場の調整も司法書士さんに行って頂けるとのことでしたので、迷わず手続きをお願いすることにしました。
公正証書遺言を行う時は、まず司法書士さんに相談してみるのが良いと思います。
もし相談にお困りでしたらご紹介させていただくことも可能です。
公正証書による遺言の作成方法
遺言を行う本人が公証人役場へ行き、公証人に対して自分の考えている遺言の内容を直接話しをすれば、公証人がその内容を書面(公正証書)にまとめてくれます。遺言者本人が病気などで公証人役場へ行くことができない場合には、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。
必要な書類
- 本人の印鑑登録証明書
- 証人になってもらえる2名の人を決め、その住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(又は住民票)
- 財産を受け取る人が相続人の場合、戸籍謄本と住民票、そうでない人の場合は住民票
- 遺産の内容が土地や家屋であるときは、その権利証(又は登記簿謄本)、評価証明書
2人の証人が必要
公正証書遺言は、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。そして遺言内容と利害関係の深い人は証人になることができません。つまり遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族は証人になれません。
それ以外の親族や他人であれば構いません。信頼できる親しい友人や知人、あるいは銀行員、司法書士、税理士、弁護士などが適任といわれています。また病院で遺言をする場合には、医師や看護師になってもらうのもよい方法です。遺言に立ち会う証人というのは「立会人」という程度のもので、遺言者の精神状態が正常で、その自由な意思によって遺言が述べられたことなどを含めて遺言書が正しい手続に従って作成されたものであることを証明するに過ぎないものです。
遺言の取り消しまたは変更
遺言者は、いつでもその遺言を取り消したり変更したりすることができます。
公正証書遺言の流れ
- 本人に遺言の意思が本当にあるのか、司法書士が直接本人へ確認
- 司法書士が公証役場と公正証書遺言対応可能な日時を調整
- 当日私は父を連れて公証役場へ行き、司法書士と弁護士の2名の証人と合流(弁護士の方とはその時初めてお会いしました)
- 証人2名の立会いのもと、父が公証人に遺言内容を口頭で伝える(相続人となる私はその場に立ち会うことはできません)
- 遺言内容を双方確認し、遺言書を作成(公証人の捺印)
- 司法書士に手続費用を支払い終了
遺言書作成の流れは以上です。
実際の遺言書です。中は勘弁して下さい(笑)
ちなみに札幌には「札幌中公正役場」と「札幌大通公正役場」の二つの公正役場があります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は公正証書遺言の方法や流れについてまとめてみました。
費用的には10万円前後で済み、司法書士さんと事前打合せを行って公証役場で手続するだけなので簡単に済みます。
もし遺言について迷っていらっしゃったら公正証書遺言を検討されてみてはいかがでしょうか。
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