親の介護は突然やってくる|使える介護保険サービスは早いうちに利用
親の介護は突然やってくる
さて、ここから先は私の身に起こった「突然やってきた現実」をお伝えします。何かの時の参考にしていただければ幸いです。
当時要介護3、認知症で82歳の母は、83歳の父が札幌の自宅で介護サービスを利用せず老老介護で暮らしていました。
母の認知症はかれこれ10年以上も患っており、もう同じことを何度も繰り返し言う症状は過ぎ、こちらから何か話しかけなければ無口な状態。そんな母を父が介護サービスに頼らずに独り自宅で介護していました。
そして2017年1月。それまで一切呆けることもなく母を介護してきた父が家の中で意識を失い、母を巻き添えにして転倒しました。
母は動けず悲痛を訴え、職場から帰宅中だった私の携帯に意識が戻った父から連絡が入りました。
実家に駆けつけた私はすぐに救急車を呼び整形外科へ。
診断の結果、母は腰椎骨折で全治2ヵ月。そのまま入院になりました。
今にして思えば、そうなる以前に父が母の介護をする老老介護ではなく介護保険を使って受けられる介護サービスを利用していればと猛省しています。私はそれまでは自分で母の面倒をみるという元気な父に任せきりで、介護サービスを利用するという発想が全く浮かびもしませんでした。
介護保険のしくみ
介護保険制度創設の背景と目的
介護保険制度は、高齢化や核家族化の進展等によって老後の最大不安要因である介護を社会全体で支える新たな仕組みとして、2000年4月から社会保障制度のうちの社会保険制度の一つとして創設されました。
介護保険は介護や日常生活の支援が必要となった人が尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を営むことができることを目的としています。
介護保険のしくみ
介護保険の保険者は市町村で、保険者の区域内に住所を有する満40歳以上の者が被保険者になります。
・介護保険第1号被保険者・・・65歳以上の人
・介護保険第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満で医療保険加入者(被扶養者含む)
介護サービスの利用の仕方
介護サービスを利用する場合には、次の流れで手続します。
親が介護や支援が必要になったのでは?と感じる
地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当者に相談・申請
訪問調査~コンピュータ判定~主治医の意見書~介護認定審査会による審査
非該当、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5のいずれかの通知が来る
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サービスの利用
定期的に更新(新規の場合は6ヵ月、更新は6ヵ月~24ヵ月の指定期間)手続を行う
訪問によるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)→要介護認定者、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護⇒要介護認定者、認知症対応型共同生活介護、福祉用具の貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給
介護保険基礎知識のまとめ
1.介護保険の介護(予防)サービスを受けるには、市区町村に要介護または要支援認定を申請して認定されることが必要です。
2.ケアプランは、要介護認定者は居宅介護支援事業所で、要支援認定者は地域包括支援センターで作成してもらいます。
3.介護保険の保険者は市区町村で、40歳以上になると被保険者として介護保険料を納めなければなりません。
4.第1号被保険者で年金年額18万円以上の方の保険料は、原則年金から天引きされます。
5.居宅での介護サービスは、要介護度に応じた利用限度が設けられています。ただし、福祉用具購入費と住宅改修費は別枠で利用することができます。
6.介護保険利用者の負担割合は、年金などの所得によって1割から3割負担に分かれています。
まとめ
家族が介護することは精神的にも身体的にもとても辛いもの。
私の父は懸命に母の介護を行っていましたが、受けられる介護サービスを利用しなかったため素人介護が逆にあだとなり、結果としてそれが一瞬にして家族全員の生活をガラッと変えることに繋がりました。
もし自分の親の様子が少しでもおかしいと感じたら介護認定手続を取り、受けられる介護サービスをできるだけ早いうちに利用されることをおすすめします。
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