介護保険サービスを利用する|どんなサービスがあるか?費用は?
さて、再び次の介護施設を探す羽目になったのですが、要介護度や身体の状況に応じて施設側で介護保険サービスの利用限度額内に収まり、且つサービスを最大限利用できるようケマネージャーさんが介護メニューを考えてくれます。
介護保険で受けられる施設サービス
認知症や寝たきりなどの要介護認定者で施設入所が必要な場合、介護中心か治療中心か、どの程度医療上のケアが必要かなどによって利用する施設を選びます。
施設に入所して受けるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)⇒原則として要介護3~5が対象
- 介護老人保健施設⇒リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者等が対象
- 介護療養型医療施設【介護医療院】⇒介護医療院は、2024年3月に廃止予定である介護療養型医療施設に代わる施設で、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です
介護保険(在宅サービス)の利用限度
要介護度区分に応じて介護利用者の利用限度額が異なります。
支給限度額 | 利用者1割負担の場合 | |
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介護保険利用者の負担割合(費用)
介護サービス利用者の負担割合は、2018年8月利用分から変更となりました。
・65歳以上の被保険者で同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計金額が、単身者の場合280万円未満、2人以上の場合346万円未満 ・65歳未満の第2号被保険者 ・生活保護を受けている方及び市町村民税非課税の方 |
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・65歳以上の被保険者の合計所得金額が160万円以上で同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身者の場合280万円以上340万円未満、2人以上の場合346万円以上463万円未満 | |
・65歳以上の被保険者の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身者の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上 |
在宅で介護サービスを利用した場合の負担例
ここでひとつ例をあげて、自己負担額がいくらになるのかをみてみましょう。
負担割合1割で要介護3の方が在宅で30万円の介護サービスを利用した場合の自己負担額
介護サービス費用総額300,000円
介護保険支給限度額=270,480円(超過分29,520円は介護保険適用外)
1割相当額27,048円+超過分29,520円=56,568円
これが自己負担総額となります
※自己負担額が1ヵ月で一定額を超えた時には、高額介護サービス費が給付されます。
高額介護サービス費
介護保険サービスを利用した際に支払う利用者負担額が一定の上限額を超えた時は、申請によって超えた額が高額介護サービス費として払い戻しされます。
札幌市の場合、居住区の区長名で「高額介護サービス費等の支給申請について(お知らせ)」という通知文が2月頃に送られてきて、前前年の8月から前年の7月までの支給見込み額と内訳が記載されています。
高額サービス費は、毎月の自己負担額(1割~3割負担分)が下記表の上限額を超えた時に、その超えた額が支給(申請口座へ振り込み)されます。同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合は、世帯全員の自己負担額を合算することができるようになっています。
生活保護受給している方、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | |||
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | |||
世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第1・2段階以外の方 | |||
第1~3段階及び第5段階以外の方 ※同じ世帯の全ての65以上の方の負担割合が1割の世帯に年間上限額446,400円を設定 | |||
同一世帯の第1号被保険者に現役並み所得者(課税所得145万円以上)がいる方 |
※施設等における食費、居住(滞在)費、日常生活費、保険給付以外のサービスに係わる費用、福祉用具購入や住宅改修に係わる負担額については、高額サービス費の支給対象から外れます。
※同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合、各々申請が必要となります。
※介護サービスを利用した日から2年を経過すると時効によって給付を受けられなくなりますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、介護保険サービスの内容とかかる費用についてまとめてみました。
受けるサービスは基本的にケアマネージャーさんが身体の状況に合わせてメニューを組んでくれます。
まずはケアマネージャーさんに相談されると良いでしょう。
【次の記事】知っておきたい役に立つ介護情報|札幌市のおむつサービスを利用する
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